令和7年8月25日から、高山村と長野地方法務局の間において、地方税法第422条の3の規定による通知が電子化されることとなりました。
これに伴い、「評価通知書」(地方税法第422条の3の規定による通知書・法務局宛用)の交付を令和7年8月22日をもって廃止いたします。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
廃止後の対応について
固定資産評価額の確認が必要な場合は次の帳票等の交付の申請をいただきますようお願いいたします。
なお、法務局から発行された「固定資産評価証明書交付依頼書」を持参した場合、評価証明書の発行手数料は免除となります。
① 評価証明書(1納税義務者あたり300円)
② 固定資産課税台帳名寄帳(1納税義務者あたり300円)
※ 固定資産税課税明細書においても固定資産評価額をご確認いただけます。(毎年4月発送の納税通知書に添付)

