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戸籍の届出について

それぞれの届出の期間、お持ちいただく物は以下の通りです。

戸籍の届出について
届出の種類期間必要なもの
出生届生まれた日から14日以内出生証明書、母子健康手帳、健康保険資格関係書類、印鑑
死亡届死亡の日から7日以内死亡診断書、印鑑、火葬料、火葬日が分かる書類
※死亡届への押印は任意ですが、松川苑(斎場)を利用する場合には申請書への押印が必要となります
婚姻届届出をした日から効力が生じます婚姻届書(夫と妻の印鑑)、来庁者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
離婚届
(協議離婚)
届出をした日から効力が生じます離婚届書(夫と妻の印鑑)、来庁者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
養子縁組届届出をした日から効力が生じます来庁者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)、関係者の印鑑
転籍届届出をした日から効力が生じます印鑑

※戸籍に関する届への押印は、令和3年9月から任意となります。

※国民健康保険資格確認書、介護保険証、後期高齢者医療資格確認書は、加入者のみ必要です。

※令和6年3月1日以降、戸籍謄本の添付は原則不要となりました。

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