悪質ホストクラブなどにおける不当な勧誘はすぐに相談しましょう!
一部のホストクラブでうその説明や勝手な注文、好意につけ込まれ高額な利用料金の売掛により返済能力を超える、
多額の借金を抱えてしまった、との相談が以前から消費者庁や消費生活センターに寄せられています。
接待飲食などでも、要件に該当する不当な勧誘により締結した契約は消費者契約法で取り消せる場合があります。
被害に遭われた方の様々な悩みや問題を解決する機関がありますので、
一人で悩まずに、まずは専門相談機関に相談しましょう。
※改正風営適正化法(令和7年6月28日施行)によりホストクラブだけでなく、
メンズコンセプトカフェ、キャバクラ、クラブ等の客の接待を行う営業全体に適用されます。
〇相談窓口
・ホストに売春等を強要されている、追われている等の犯罪被害について
須坂警察署(026-246-0110)または、警察相談専用ダイヤル(#9110)
・ホストクラブ等との契約などにおける消費者トラブル
長野市消費生活センター(026-224-5777)
・売掛金に係る契約等の取消し手続きなど各種法的なトラブル
日本司法支援センター(0570-078374)
・性犯罪や性暴力の相談
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(#8891)
・悪質ホストクラブ等の問題についてどこに相談をしてよいか分からない方
女性相談支援センター(026-235-5710または#8778)

